情報公開条例(読み)じょうほうこうかいじょうれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「情報公開条例」の意味・わかりやすい解説

情報公開条例
じょうほうこうかいじょうれい

都道府県市町村行政機関などが保有する情報を、住民請求に応じて開示することを行政機関などに義務づける制度について、自治体が独自に定めた法令

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の情報公開条例の言及

【情報公開】より

… 政府に情報の開示を義務づけるいわゆる情報公開法がアメリカ(1967年〈情報自由法〉施行)をはじめ先進国で制定・実施されているなかで,日本ではKDD事件などを契機に1980年には自由人権協会が情報公開要綱を発表するなど立法化を求める声が高まり,国もその検討を開始した。 国の対応が慎重であるのとは対照的に地方自治体レベルでは,82年に山形県金山町で日本初の情報公開条例が制定され,83年に神奈川県が府県レベルでの情報公開元年を画し,その後,各自治体で普及した。96年4月1日現在,47都道府県,204市,23特別区,59町,3村が条例など(要綱対応が3県,12市,6町)で実施しており,教育,環境,医療,首長の交際費,入札など幅広い分野で公開請求が行われている。…

※「情報公開条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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