意思無能力者(読み)イシムノウリョクシャ

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「意思無能力者」の意味・読み・例文・類語

いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】

  1. 〘 名詞 〙 意思能力のない者。幼児、重度の知的障害者、心神喪失者など。その法律行為は無効とされ、法定代理人が代わってする。また、その不法行為本人責任にならないで、監督義務者が賠償責任を負う。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む