デジタル大辞泉
「憲法染」の意味・読み・例文・類語
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けんぼう‐ぞめ ケンバフ‥【憲法染・憲房バウ染】
〘名〙
染模様の名。古くは
ふしがね、後には質の悪い灰墨を用いて、
黒茶色に小紋を染めたもの。
江戸時代、慶長(
一五九六‐一六一五)の頃、京都西洞院四条の剣術家吉岡
憲法(憲房・
兼房・
建法とも)が初めて染め出したという。
憲法小紋。憲法
(けんぼ)黒茶。吉岡染。けんぼ。
けんぼう。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報