憲法染(読み)ケンボウゾメ

デジタル大辞泉 「憲法染」の意味・読み・例文・類語

けんぼう‐ぞめ〔ケンバフ‐〕【憲法染】

黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(1596~1615)のころ吉岡流4代目憲法けんぼう考案という。吉岡染

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精選版 日本国語大辞典 「憲法染」の意味・読み・例文・類語

けんぼう‐ぞめ ケンバフ‥【憲法染・憲房バウ染】

〘名〙 染模様の名。古くはふしがね、後には質の悪い灰墨を用いて、黒茶色に小紋を染めたもの。江戸時代、慶長(一五九六‐一六一五)の頃、京都西洞院四条の剣術家吉岡憲法(憲房・兼房建法とも)が初めて染め出したという。憲法小紋。憲法(けんぼ)黒茶。吉岡染。けんぼ。けんぼう
仮名草子薬師通夜物語(福斎物語)(1643頃)「りんずや、さやに、羽二重を、けんほふ染めに数をして」

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