憲法47条

共同通信ニュース用語解説 「憲法47条」の解説

憲法47条

衆参両院選挙に関する条文選挙区投票の方法、その他選挙に関する事項は「法律でこれを定める」と規定している。「1票の格差」を巡り、最高裁違憲状態と判断する状況を解消しようと、自民党は憲法改正草案で47条に「各選挙区は、人口基本とし、行政区画地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」との文言を追加するよう提案していた。選挙区は単に人口だけで決めるものではないと明示する狙いがある。

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