懸賞付き販売(読み)けんしょうつきはんばい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「懸賞付き販売」の意味・わかりやすい解説

懸賞付き販売
けんしょうつきはんばい

商品の販売にあたって,懸賞をつけることによって販売の促進をはかる行為であって,独占禁止法上不当な顧客誘引行為として,規制の対象となるが,懸賞による景品供与は,購入者,特に一般消費者の射倖心を販売手段として利用する面で,特に不当性が強いとされ,これを富くじ類似行為として禁止している国も多い。独占禁止法の補助立法として制定されている不当景品類及び不当表示防止法は,不当な景品類の影響を規制しており,その法律に基づいて,取引に付随した懸賞による景品の供与に対して規制が加えられている。一般的には懸賞の最高額が,1万円または商品の 20倍以内とされている。取引に付随しない懸賞の供与,オープン懸賞については,独占禁止法によって禁止される,不公正な取引方法に該当する顧客の不当誘引行為として,懸賞最高額 100万円をこえるものが禁止されている。特に年少者を対象とした懸賞による景品付き販売に関しては,これを禁止すべきであるとする意見が多い。

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