所を払う(読み)ところをはらう

精選版 日本国語大辞典 「所を払う」の意味・読み・例文・類語

ところ【所】 を 払(はら)

  1. 江戸時代刑罰として、居住していた町村から追放することをいう。所払いの刑にする。
    1. [初出の実例]「主人をたをし、おやの家をしちに書こみ、ついには御帳に付て、所をはらはれ」(出典:評判記・吉原すずめ(1667)上)

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