所を払う(読み)ところをはらう

精選版 日本国語大辞典 「所を払う」の意味・読み・例文・類語

ところ【所】 を 払(はら)

  1. 江戸時代刑罰として、居住していた町村から追放することをいう。所払いの刑にする。
    1. [初出の実例]「主人をたをし、おやの家をしちに書こみ、ついには御帳に付て、所をはらはれ」(出典:評判記・吉原すずめ(1667)上)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む