共同通信ニュース用語解説 「所得税の扶養控除」の解説
所得税の扶養控除
生計を同じにする16歳以上の親族がいる場合、一定金額の所得控除が受けられる制度。年間の合計所得が38万円以下の配偶者以外の親族が対象。海外に住む親族は国外での稼ぎを含めずに所得要件を判定しており、2019年度与党税制改正大綱で「国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされている」と指摘されていた。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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