拘置監(読み)コウチカン

デジタル大辞泉 「拘置監」の意味・読み・例文・類語

こうち‐かん【拘置監】

監獄法で規定されていた監獄種類一つで、刑事被告人死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する場所拘置所がこれにあたる。
[補説]他に、懲役監禁錮監拘留場が規定されていた。

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精選版 日本国語大辞典 「拘置監」の意味・読み・例文・類語

こうち‐かん【拘置監】

  1. 〘 名詞 〙 監獄の一つ。未決勾留中の者や、死刑の言渡しを受けた者など、拘置された者を拘禁する場所。〔監獄法(明治四一年)(1908)〕

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世界大百科事典(旧版)内の拘置監の言及

【監獄】より

…現在では,1908年公布の監獄法以下の諸法令が,その管理運営や被拘禁者の処遇などを定める。自由刑の執行を行う懲役監・禁錮監・拘留場と,死刑囚や刑事被告人・被疑者などを拘禁する拘置監とがある。警察の留置場は,これらの監獄に代用されるが,この代用監獄には人権保障上批判も多い。…

【拘置】より

…憲法の人権保障規定では,拘禁は継続的な身柄の拘束として,一時的な自由拘束たる抑留と並べられている(34条など)。監獄法はまた,刑事被告人・被疑者や死刑囚などを拘禁する所を拘置監と称する。刑事訴訟法では勾留と呼ばれる刑事被告人等の身柄拘束を,〈拘置〉と呼ぶ新聞報道などの用例は,これに由来する。…

※「拘置監」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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