拘留場(読み)コウリュウジョウ

デジタル大辞泉 「拘留場」の意味・読み・例文・類語

こうりゅう‐じょう〔コウリウヂヤウ〕【拘留場】

監獄法で規定されていた監獄種類一つで、拘留の刑に処せられた者を拘禁する場所刑務所警察留置施設がこれにあたる。
[補説]他に、懲役監禁錮監拘置監が規定されていた。監獄法改廃に伴い、法律上の名称は「刑事施設」に改められた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「拘留場」の意味・読み・例文・類語

こうりゅう‐じょうコウリウヂャウ【拘留場】

  1. 〘 名詞 〙 監獄の一つ。拘留に処せられた者を拘禁する場所。警察留置場を含む。
    1. [初出の実例]「拘留場に拘置す」(出典:刑法(明治四〇年)(1907)一六条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む