指名競争契約(読み)シメイキョウソウケイヤク

デジタル大辞泉 「指名競争契約」の意味・読み・例文・類語

しめいきょうそう‐けいやく〔シメイキヤウサウ‐〕【指名競争契約】

あらかじめ契約を結ぶことを希望する者をなるべく10人以上指定し、指定された者だけの間で競争させ、そのうち契約主体にとって最も有利な条件を提供する者を相手方として締結する競争契約。→一般競争契約

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精選版 日本国語大辞典 「指名競争契約」の意味・読み・例文・類語

しめい‐きょうそうけいやく ‥キャウサウケイヤク【指名競争契約】

〘名〙 あらかじめ契約の相手方となる者数名を指名して競争させ、そのうちで最も有利な条件を提供した者と締結する契約。また、その方法。指名競争。⇔一般競争契約

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世界大百科事典(旧版)内の指名競争契約の言及

【競争契約】より

…契約相手方の選定方式に着目した分類であり,競争させることなく任意に相手方を選定する随意契約に対立する。競争契約には,公告をして一定の資格を有する不特定多数の者を競争に参加させる一般競争契約と,資力・信用等を基準に指名した特定少数の者のみを競争させる指名競争契約とがある。民間でもみられるが,とくに国・地方公共団体が売買・貸借・請負等の財産に関する契約を結ぶについて,法律は経済性と公正を確保するため一般競争契約を原則としている(会計法29条の3,地方自治法234条)。…

【入札】より

… 国の締結する契約は,原則として,数において競争者を限定しない一般競争契約によることとされ(会計法29条の3‐1項),競争は原則として入札の方法により,とくに必要がある場合に例外的にせり売りの方法によることが認められている(29条の5)。特定の相当数の者を指名して競争させる指名競争契約によることができる場合も,入札の方法が原則である(29条の3‐3項,29条の5‐1項)。また,地方公共団体が契約を締結する場合も,一般競争入札を原則としている(地方自治法234条)。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」