…8,26条)を定めている。会計法はこのような諸原則の下で,歳入(一会計年度の一切の収入)が法令の定めるところにより確実・適正に徴収されるための諸規定(2章),支出負担行為および支出が法令または予算に従って適正に行われるための諸規定(3章)を置き,また,各省庁の行う契約等の公正を確保するための原則(一般競争契約)や契約の方式・形式等に関する規定を置いている(4章)。その他,金銭の給付を目的とする国の権利や国に対する権利の消滅時効に関する民法の特則(5章),国庫金および有価証券の保管の方法に関する規定(6章),および現金の出納保管をつかさどる出納官吏の職務や弁償責任等について定めている(7章)。…
…契約相手方の選定方式に着目した分類であり,競争させることなく任意に相手方を選定する随意契約に対立する。競争契約には,公告をして一定の資格を有する不特定多数の者を競争に参加させる一般競争契約と,資力・信用等を基準に指名した特定少数の者のみを競争させる指名競争契約とがある。民間でもみられるが,とくに国・地方公共団体が売買・貸借・請負等の財産に関する契約を結ぶについて,法律は経済性と公正を確保するため一般競争契約を原則としている(会計法29条の3,地方自治法234条)。…
…したがって,競争者が慎重に契約の内容を定めることができる点で,巨額の取引等に適した方法であるとされている。 国の締結する契約は,原則として,数において競争者を限定しない一般競争契約によることとされ(会計法29条の3‐1項),競争は原則として入札の方法により,とくに必要がある場合に例外的にせり売りの方法によることが認められている(29条の5)。特定の相当数の者を指名して競争させる指名競争契約によることができる場合も,入札の方法が原則である(29条の3‐3項,29条の5‐1項)。…
※「一般競争契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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