競争契約(読み)キョウソウケイヤク

デジタル大辞泉 「競争契約」の意味・読み・例文・類語

きょうそう‐けいやく〔キヤウサウ‐〕【競争契約】

契約事項を公告し、入札せり売りなどによって契約希望者を競争させ、最も有利な条件を提出した者を相手方として締結する契約。→随意契約

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精選版 日本国語大辞典 「競争契約」の意味・読み・例文・類語

きょうそう‐けいやく キャウサウ‥【競争契約】

〘名〙 ある契約の内容について、契約の相手方となるべき多数の者を入札や糶(せり)売りなどの方法で競争させ、最も有利な契約内容を申し出た者を相手方として締結する契約。国や地方公共団体などが、売買貸借請負などの契約をする場合の原則的な方法。⇔随意契約

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改訂新版 世界大百科事典 「競争契約」の意味・わかりやすい解説

競争契約 (きょうそうけいやく)

複数の希望者を競争(入札など)に参加させ,契約主体に最も有利な条件を呈示した者と結ぶ契約をいう。契約相手方の選定方式に着目した分類であり,競争させることなく任意に相手方を選定する随意契約に対立する。競争契約には,公告をして一定の資格を有する不特定多数の者を競争に参加させる一般競争契約と,資力信用等を基準に指名した特定少数の者のみを競争させる指名競争契約とがある。民間でもみられるが,とくに国・地方公共団体が売買・貸借・請負等の財産に関する契約を結ぶについて,法律は経済性と公正を確保するため一般競争契約を原則としている(会計法29条の3,地方自治法234条)。指名競争契約は随意契約とともに法令が定める場合にかぎってなしうるが,現実には大半政府契約がこれによっており,契約の履行確保にとって長所が認められる反面,少数の指名業者間の違法な談合を招き経済性と公正を損なうことが多い。
入札
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「競争契約」の意味・わかりやすい解説

競争契約
きょうそうけいやく

契約の相手方となる者を競争させ、契約当事者にもっとも有利な条件を提供する者との間に締結する契約。

[編集部]

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世界大百科事典(旧版)内の競争契約の言及

【入札】より

…契約の内容について多数人を競争させ,そのうち契約主体にとって最も有利な内容を提供する者との間に契約を締結する契約方式を競争契約というが,この競争契約の際競争に参加する者に文書によって契約の内容を表示させることを入札という。競争契約の方法として,ほかに,口頭によって競争するせり売りがあるが,入札はせり売りと異なり,競争者はお互いに他の者の表示する内容を知ることができない。…

※「競争契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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