損害保険料率算出団体に関する法律

保険基礎用語集 の解説

損害保険料率算出団体に関する法律

公正な保険料率を算出するため設けられる損害保険料率算出団体の業務運営を適正に行い、損害保険業の健全な発達を図り、保険契約者等の利益を保護することを目的として、昭和23年7月29日に公布、施行され平成8年4月1日に保険業法と同時に改正、施行されました。この法律に基づいて損害保険料率算定会自動車保険料率算定会の2団体が設けられています。

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世界大百科事典(旧版)内の損害保険料率算出団体に関する法律の言及

【損害保険】より

…損害保険代理店,保険仲立人は保険業法により内閣総理大臣に登録しなければならず,これらの保険募集従事者の届出も定められている。 なお,損害保険会社は,損害保険料率算出団体に関する法律(1948公布,1998改正)により,共同で損害保険料率算出団体(公正な保険料率の算出の基礎としうる参考純率等を算出する等のための団体)を設立できる。1948年に損害保険料率算定会,64年に自動車保険料率算定会が設立された。…

※「損害保険料率算出団体に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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