支払用カード電磁的記録不正作出準備罪(読み)シハライヨウカードデンジテキキロクフセイサクシュツジュンビザイ

デジタル大辞泉 の解説

しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツジユンビ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】

支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人カード記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む