デジタル大辞泉 の解説 しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい〔しはらひヨウ‐デンジテキキロクフセイサクシユツジユンビ‐〕【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】 支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例