改正民法
子育て環境が多様化している現状を踏まえ、子の利益確保のため離婚後親権や養育費の在り方などを見直す。婚姻中は父母が共同で親権を持ち、離婚後は父母の一方を親権者にするとの定めを見直し、離婚後の共同親権も可能とする。養育費不払いに対処するため、最低限の支払いを請求できる「法定養育費」を創設するほか、別居親と子の「親子交流(面会交流)」の試行を家裁が促す新制度も設ける。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の改正民法の言及
【家族制度】より
…これによって〈家〉に関する規定と男女間の不平等について定めた規定が廃止されたのである。これが,47年12月22日に成立し,翌年1月1日から施行された〈民法の一部を改正する法律〉,すなわち現行の改正民法に継承され,今日に至っているのである。しかし,改正に際しては〈家族生活の尊重〉を説く学者・政治家から強い抵抗があり,それとの妥協の結果として,親族間の扶(たす)け合い義務を定めた730条や祭具などの特別承継([祭祀財産])を規定した897条のように,〈家〉制度的観念のなごりと考えられるような規定も現存している。…
※「改正民法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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