養育費(読み)ヨウイクヒ

デジタル大辞泉 「養育費」の意味・読み・例文・類語

よういく‐ひ〔ヤウイク‐〕【養育費】

子供養育衣食住教育)に要する費用。特に、実際に子供を育てる者が、扶養義務のある法律上の親に対して請求するものや、離婚した父母のうち子供を育てる者が、もう一方の親に対して請求するものをいう。

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共同通信ニュース用語解説 「養育費」の解説

養育費

離婚や別居により子どもと離れて暮らす親が、子を育てている側の親に支払う費用。一般的に、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な衣食住、教育、医療などの費用を指す。夫婦収入や子の人数年齢などの家庭の事情を踏まえ、協議によって決める。話し合いがまとまらない場合は家裁調停などで決まる。最高裁司法研修所は昨年12月、目安を示す「算定表」の改定版を公表した。

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精選版 日本国語大辞典 「養育費」の意味・読み・例文・類語

よういく‐ひヤウイク‥【養育費】

  1. 〘 名詞 〙 養育に要する費用。養育料
    1. [初出の実例]「定子の養育費だけでも〈略〉木村にたよらなければならないのは」(出典:或る女(1919)〈有島武郎〉前)

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知恵蔵 「養育費」の解説

養育費

親権有無にかかわらず親は当然、子の養育費を負担する義務がある。分担の割合は父母の資産、職業、収入その他の事情を考慮して決める。離婚の際に、負担者、金額、支払い方法を定めておく。離婚後でも必要に応じて請求できる。協議がまとまらなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てる。子が何歳になるまで養育費が請求できるかは当事者の合意で決められるが、一般に、(1)高校卒業または18歳まで、(2)成人するまで、(3)大学卒業または22歳まで、とする例が多く、成長するごとに増額する例も多い。離婚の際に養育費等が決められても、子はそれに拘束されない。生活に不足な状態になれば、独自の権利として親に対し扶養料請求できる。2005年4月から、養育費の不払いに家庭裁判所が制裁金を科す制度が導入された。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の養育費の言及

【離婚】より

…しかしそれは,あくまでも子ども本人の福祉にかなうか否かを中心に判断されなければならない。(3)離婚給付 離婚に際しては,財産分与,慰謝料,養育費など金品の給付を伴うのがふつうである。婚姻中夫婦が築いた共有財産の清算が財産分与であり,一方当事者の責に帰す原因で離婚を余儀なくされた他方当事者が,その精神的苦痛の慰謝を金銭で求めるのが慰謝料である。…

※「養育費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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