ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政府間関係」の意味・わかりやすい解説
政府間関係
せいふかんかんけい
intergovernmental relations
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,ある国の民間の個人・団体が他国の個人・団体とともにつくった組織をトランスナショナルな組織と呼ぶ。これらは,いずれも一国の枠をこえた関係・組織であるが,ある国の政府と他国の政府との間で形成される政府間関係intergovernmental relations(外交関係はその典型)や複数国の政府によって構成される政府間組織intergovernmental organization(国連をはじめとするいわゆる〈国際機関〉はこれに当たる)とは区別される(図1)。また,一国の枠をこえた組織であるが,トランスナショナルな組織とも政府間組織とも異なる組織として超国家組織supranational organizationという概念がある。…
※「政府間関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
東日本大震災を受け2011年6月に成立した津波対策推進法で、故事「稲むらの火」にちなみ、11月5日と定めた。江戸時代の1854年11月5日(旧暦)、安政南海地震で大津波が発生。現在の和歌山県広川町で...