広域行政(読み)コウイキギョウセイ

デジタル大辞泉 「広域行政」の意味・読み・例文・類語

こういき‐ぎょうせい〔クワウヰキギヤウセイ〕【広域行政】

従来の都道府県市町村の行政区域を越えて、より広い区域を単位とする地方行政。社会活動や経済活動の拡大に対応しようとするもの。

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精選版 日本国語大辞典 「広域行政」の意味・読み・例文・類語

こういき‐ぎょうせいクヮウヰキギャウセイ【広域行政】

  1. 〘 名詞 〙 従来の都道府県あるいは市町村の区域をこえて、それよりも広い区域を対象として処理される地方行政。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「広域行政」の意味・わかりやすい解説

広域行政
こういきぎょうせい

既存の地方自治体や州などの境界を越えて広がる、共通の行政課題を処理するために、広域の行政単位を設けて行政を行うこと。日本の場合に即していえば、従来の固定的な市町村や都府県の行政区域を越えて、より広域的に行われるべき行政ということになろう。広域行政への要請は、経済の発展に伴って、経済活動の範囲や人々の社会的活動が既存の行政区域を越えて広がっていくことに対する行政の対応の一つとして生じる。日本の場合には、第二次世界大戦中に、戦時行政の必要に対応するため、府県を廃止して全国をブロック単位に再編する道州制が主張されたことがある。

 第二次大戦後になると、知事が公選となった府県の制度改革の方向として、府県の廃止、全国を7~9のブロックに分けての「地方」の設置、その長の国による任命案が提案された(1957年の地方制度調査会の提案)。1960年代になると、地域開発政策を進めるうえで、自治体の財政能力の強化、関係自治体間の利害対立の解消をねらいとして、都市合併の実施、近畿・東海などでの府県合併などが財界筋から提唱された。その後、経済の高度成長がもたらした過密・過疎問題に対処するため自治体を広域的に再編成する動きが現れ、過疎地域では、地方中小都市とその生活圏内の市町村が共同して計画的に公共施設を整備するため広域市町村圏の構想が打ち出され、1969~72年(昭和44~47)の4年間に全国で329の圏域全部(全国市町村の約90%)が指定を受けた。法律的には地方公共団体組合(地方自治法284条1~3項・285条)および地方開発事業団(同298条~319条)の形態をとっている。外国の例としては、アメリカのTVAイギリスでの経済計画のための広域単位の新設(1965)、フランスにおけるレジオンの設置(1964)などが有名。広域行政は住民の自治や参加を困難にし、より中央集権的官僚体制に進むおそれもあるので、それらに対する適切な対策が必要である。

田口富久治

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改訂新版 世界大百科事典 「広域行政」の意味・わかりやすい解説

広域行政 (こういきぎょうせい)

一般に社会経済の発展は行政の責任領域を複雑かつ多様なものとし,道路交通,都市計画,水資源,エネルギーなど都道府県,市町村の区域を越えた広域的な行政対応を必要とする。日本でも広域的行政機構を地方に創設し,行政の効率化を図ろうとする構想が次々と打ち出されてきた。ただ,広域行政といっても内容は一様ではなく,大きくは現行府県制に改革を加える府県レベルのそれと,市町村レベルのそれに分類できる。いずれの場合にも日本の広域行政論には上記の一般的必要性よりは,戦後地方制度改革の理念と運営実態に対する批判が色濃く,地方自治のあり方をめぐる論争を生んできた。戦後改革によって府県は完全自治体となったが,その区域は明治中期以来変わっていない。戦後復興過程において知事公選制と都道府県の区域は政治,経済上の改革の焦点とされ,1957年には地方制度調査会から都道府県を廃しブロック制の〈地方〉を設け,官選長官を配する地方制構想が出された。このころ,財界,全国市長会,全国町村会からも同様の内容の道州制構想が出された。60年代の経済成長期に入るとこれら構想はしだいに影をひそめ,代わって財政投資の効率化,地域間格差の解消を論拠に大阪,奈良,和歌山1府2県の合併,東海3県の合併などの案があらわれたがいずれも実現しなかった。しかし,国は道路法改正,新河川法の制定による知事権限の吸上げ,地方支分部局や特殊法人による広域的事業,首都圏整備法,近畿圏整備法などによる圏域計画の策定など多様な方法によって,府県制の基本的枠組みを修正することなく集権的な広域行政を展開してきた。一方,市町村レベルでは,府県と同じく経済成長期に北九州5市合併をはじめとする広域合併が行われるとともに,70年度以来〈広域市町村圏振興整備要綱〉に基づき圏域設定と整備計画の策定,一部事務組合を利用した福祉,消防,ごみなど多面的な共同処理が行われている。
リージョナリズム
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知恵蔵 「広域行政」の解説

広域行政

既存の自治体の単位を超えて事務を処理する仕組み。第4次地方制度調査会の道州制の答申(1957年)は著名である。この答申では、府県を合併して「地方」を置き、直接の選挙による議会の同意を条件にしているとはいえ、総理大臣の任命にかかる地方長を置くとした。この段階では、まだ戦後の地方自治制に不安定さが感じられる。その後、地方制度は安定し、知事の官選化を含む府県再編論と広域化問題は終わった。広域化は府県レベルから市町村レベルに移り、一部事務組合、複合的一部事務組合などの制度的発展があった。95年以降は市町村合併が強力に推し進められている。69年以降は、広域市町村圏や、大都市周辺地域広域行政圏、などの広域行政圏が推進されてきたが、2002年からは広域行政圏ごとに計画の策定が始まった。また94年に、都道府県と市町村にまたがる広域連合が法制化された。設置には構成団体の議会の議決が必要。国または都道府県から、直接に権限または事務の委任を受けられる点、直接公選も含む長と議会が設置される点に特色がある。現在、再び府県レベルの広域化が道州制論として復活してきた。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「広域行政」の意味・わかりやすい解説

広域行政【こういきぎょうせい】

現行の都道府県の区域を超えた,より広範な地域を単位として行われる行政。国民経済の発達に伴う交通整備,資源開発,産業振興などの面からその必要性が高まっている。対策としては中央官庁の出先機関の強化もあるが,重点はむしろ道州制・地方制のように行政区域の広域化におかれている。首都圏整備法などはその過渡的措置といえる。ときに個々の市町村の区域を超えた広域にわたる行政を都道府県が行うという場合にも使われる。2006年2月,政府の地方制度調査会が〈道州制のあり方に関する答申〉を提出した。答申では全国を9,11,13道州に分ける3案が示された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「広域行政」の意味・わかりやすい解説

広域行政
こういきぎょうせい

2つ以上の地方公共団体の区域を越えて行政事務を共同で広域的に処理することをいう。これは都市化に伴い従来の行政単位では処理しきれない行政領域がふえてきていることへの対応や,共同処理による事務の効率化をねらいとする。方法として一般に消防,清掃,火葬,医療など特定事務を広域処理する一部事務組合方式が多いが,行政上の各種協議会や連絡会議も用いられている。かつて府県レベルでは広域行政を目指した道州制や地方庁案が提案されたこともあるが,ほとんどは市町村レベルでの広域行政にとどまっている。ただ特定事務の共同化には限界があるとして,最近では府県連合や市町村連合,市町村合併を進めるべきだとの意見も強い。

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