日本大百科全書(ニッポニカ) 「政治犯人不引渡しの原則」の意味・わかりやすい解説 政治犯人不引渡しの原則せいじはんにんふひきわたしのげんそく 犯罪人引渡しに関し、政治犯人については、関係国から引渡しの請求があっても、これを引き渡さなくてもよい、という国際法上の原則。ヨーロッパでは、もともと、政治犯人の引渡しが犯罪人引渡しの中心であった。19世紀以降、政治犯人は自由主義的政治活動のゆえに祖国を追われた進歩的な闘士であるとの考え方から、この原則が成立し、これを採用した国内法や条約が増加した。1953年(昭和28)に制定されたわが国の逃亡犯罪人引渡法もこの原則を採用している(2条1号・2号)。[名和鐵郎][参照項目] | 犯罪人引渡し 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例