共同通信ニュース用語解説 「政治資金収支の記載基準」の解説
政治資金収支の記載基準
政治資金規正法は政治資金の収支に関し、政治団体の種類ごとに収支報告書への記載基準を定めている。国会議員や候補者が代表を務める「国会議員関係政治団体」は人件費を除き1万円を超える支出全ての記載や領収書の保存が義務。政治家や候補者が一つだけ指定できる「資金管理団体」は人件費を除き5万円以上の支出の記載が必要。それ以外の「その他の政治団体」は、人件費や事務所費などの経常経費の記載義務がなく、組織活動費などの政治活動費については5万円以上の支出を記載すると定められている。
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