政治資金収支の記載基準

共同通信ニュース用語解説 「政治資金収支の記載基準」の解説

政治資金収支の記載基準

政治資金規正法政治資金収支に関し、政治団体の種類ごとに収支報告書への記載基準を定めている。国会議員や候補者が代表を務める「国会議員関係政治団体」は人件費を除き1万円を超える支出全ての記載や領収書保存義務政治家や候補者が一つだけ指定できる「資金管理団体」は人件費を除き5万円以上の支出の記載が必要。それ以外の「その他の政治団体」は、人件費や事務所費などの経常経費の記載義務がなく、組織活動費などの政治活動費については5万円以上の支出を記載すると定められている。

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