政治資金規正法は①国会議員が代表を務める団体や政党支部②寄付金控除制度の適用を受け、特定の国会議員を推薦・支持する団体―を「国会議員関係政治団体」と定める。人件費を除く1万円超の支出について具体的な使途内容の記載が必要で、全ての領収書の保管義務がある。税理士など「登録政治資金監査人」による監査も受けなければならない。政治資金の透明性を高めるための特例として2007年の法改正で盛り込まれ、09年分から運用が始まった。関係団体に該当しない「その他の政治団体」は政治活動費のみ5万円以上の支出明細を記載する必要がある。
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