救援者費用保険金(読み)キュウエンシャヒヨウホケンキン

デジタル大辞泉 「救援者費用保険金」の意味・読み・例文・類語

きゅうえんしゃひよう‐ほけんきん〔キウヱンシヤヒヨウ‐〕【救援者費用保険金】

被保険者が旅行中に遭難けがなどで入院した際に、保険契約者や被保険者の家族などの現地渡航費や捜索費などを補償する保険金海外旅行傷害保険国内旅行傷害保険特約により支払われる。

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保険基礎用語集 「救援者費用保険金」の解説

救援者費用保険金

海外旅行傷害保険および国内旅行傷害保険において、特約により支払われる保険金を指します。被保険者が、旅行行程中に遭難したり、入院した場合に、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担する捜索救助費用、および救援者を派遣するための交通費等の費用について支払われます。

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