救援者費用保険金(読み)キュウエンシャヒヨウホケンキン

デジタル大辞泉 「救援者費用保険金」の意味・読み・例文・類語

きゅうえんしゃひよう‐ほけんきん〔キウヱンシヤヒヨウ‐〕【救援者費用保険金】

被保険者が旅行中に遭難やけがなどで入院した際に、保険契約者や被保険者の家族などの現地渡航費や捜索費などを補償する保険金。海外旅行傷害保険や国内旅行傷害保険の特約により支払われる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

保険基礎用語集 「救援者費用保険金」の解説

救援者費用保険金

海外旅行傷害保険および国内旅行傷害保険において、特約により支払われる保険金を指します。被保険者が、旅行行程中に遭難したり、入院した場合に、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担する捜索救助費用、および救援者を派遣するための交通費等の費用について支払われます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む