教会憲章(読み)きょうかいけんしょう(その他表記)Constitutio dogmatica de Ecclesia

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教会憲章」の意味・わかりやすい解説

教会憲章
きょうかいけんしょう
Constitutio dogmatica de Ecclesia

正式名称は「教会に関する教義憲章」。第2バチカン公会議 (1962~65) で決定された最も重要なカトリック教会文書原文ラテン語で,教会の本質使命についてのカトリック教会の基本的教理を宣明したもの。8章 69条から成り,これに2部の告示がつけられている。 1964年 11月 21日採択,同日公布された。教会の秘跡的性格を強調するとともに,第1バチカン公会議 (1869~70) が触れなかった司教職の重要性を明らかにし,さらに神の民の概念を導入しつつ,教会の位階的構成のみならず,終末を目指す救いの共同体としての性格に着目し,信徒の職分についても積極的に言及している点に特徴がある。全体にわたってエキュメニズムへの配慮が行われており,論争的な調子は乏しく,むしろ現代のカトリック神学の成果を積極的に利用して,教会の自己理解を深化することに主眼がおかれている。

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