告示(読み)コクジ

デジタル大辞泉 「告示」の意味・読み・例文・類語

こく‐じ【告示】

[名](スル)国家や地方公共団体などが、ある事項公式に広く一般に知らせること。また、そのもの。一般に、官報または公報の掲載によって行われる。「内閣告示」「選挙日程を告示する」→公示[補説]
[類語]公示公告宣告発布公布布告告知宣布触れ広告

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精選版 日本国語大辞典 「告示」の意味・読み・例文・類語

こく‐じ【告示】

  1. 〘 名詞 〙 ( ━する ) ( 古くは「こくし」とも ) 一般に広く告げ知らせること。特に国家や地方公共団体などが、ある事項を一般の人に広く知らせること。また、そのもの。ふれわたし。ふれ。
    1. [初出の実例]「台省二司。明加告示」(出典続日本紀‐養老七年(723)八月甲午)
    2. 「帰化は之を官報に告示することを要す」(出典:国籍法(明治三二年)(1899)一二条)
    3. [その他の文献]〔荀子‐栄辱〕

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改訂新版 世界大百科事典 「告示」の意味・わかりやすい解説

告示 (こくじ)

国または地方公共団体等の公の機関が処分その他の一定のことがらを発表して,これを一般公衆の知りうる状態におく行為またはそのための一定の行為形式をいう。公職選挙法上の投票区または開票区の告示(17条3項,18条3項)は前者の例である。国家行政組織法は知りうる状態におく行為を公示とし,公示を告示という形式で行うものとしている(14条1項)。この意味での告示は,今日では法令等の公布の方法である官報その他の公報に登載して行われている。告示は,公示を必要とする処分(土地収用法26条による事業認定,銃砲刀剣類所持等取締法26条による銃砲等の授受運搬等の禁止,制限等),立法補充的行為(地方自治法7条に基づく市町村の廃置分合,境界変更の処分,国民生活安定緊急措置法4条に基づく標準価格の決定,独占禁止法24条の2に基づく指定等)等をその内容とする。処分,立法補充的行為の告示はこれらの行為の効力発生の要件である。公の機関が法令に基づいてする指定,決定等で公示を必要とし,公示の形式について特段規定がない場合には,告示の形式で行うことを例とする。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「告示」の意味・わかりやすい解説

告示
こくじ

行政庁が決定した事項を一般に公式に知らせる行為、またはその公示の形式の一種。国家行政組織法第14条1項は一般的に、各大臣、各委員会および各庁の長官の告示発布権を規定しているが、そのほか個別の法規に根拠規定が置かれることがある。告示は一般に官報または公報に掲載される。告示の実例としては、物価統制令上の統制額、保険医療費、学習指導要領、生活保護基準、町名変更、帰化許可、保安林指定、環境基準、米穀の政府買入価格、国民生活安定緊急措置法により決定される生活関連物資等の標準価格や特定標準価格など多数ある。その法的性質争いが多いが、一般処分ないし立法行為、通知行為、事実行為ないし指導助言、指導要綱など、場合により種々の性質をもつといわれている。

[阿部泰隆]

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普及版 字通 「告示」の読み・字形・画数・意味

【告示】こくじ

掲示して知らせる。〔北史、叔孫俊伝〕詔を奉じて外に宣するに、必ず示すること慇懃(いんぎん)(親切)なり。是(ここ)を以て上下(しやうか)嘉す。

字通「告」の項目を見る

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知恵蔵 「告示」の解説

告示

公示」のページをご覧ください。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「告示」の意味・わかりやすい解説

告示
こくじ

公の機関が決定した事項その他一定の事項を公式に一般に知らせること。またはそのための形式 (官報などの告示欄) 。公示を必要とする場合に発せられる (国家行政組織法 14条1項) 。対外的ではあるが命令的なものではなく法規としての性質をもたない場合が多いが,補充的に法規としての性質をもつ場合があり,また一般処分の性質をもつ場合もある点で重要である。

告示
こくじ

公示」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の告示の言及

【公表制度】より

…地方自治法上の直接請求の要旨の公表(74条以下)等はその例である(そのほか,国家公務員法24条2項,公認会計士法1条2項)。ただ国家行政組織法による公示は告示の形式で行われるものとされ(14条1項),それ以外の公示の場合にも告示をもってすることを例としているが,公表の場合には,その形式について特別な法的制約はない。(2)公表制度が行政機関による一種の制裁的制度を意味することがある。…

【太政官布告】より

… その後立憲制への移行が具体化した1881年には官制全般の改正が行われたが,同年11月10日の〈諸省事務章程通則〉によって,各省主管の事務に属する法律,規則,布達については各省卿がこれに副署してその執行責任をとるものとされた。ついで翌12月3日の太政官達で,法律,規則は布告をもって,従前諸省限り布達した条規の類はすべて太政官より布達をもって,さらに太政官および諸省より一時公布するにとどまるものは告示をもって発行するものとされた。これによって官庁が発令する法令の形式は,布告,布達,達,告示の4形式となった。…

※「告示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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