教育の無償(読み)きょういくのむしょう(その他表記)free education

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育の無償」の意味・わかりやすい解説

教育の無償
きょういくのむしょう
free education

教育を受けるための経費を保護者が直接に支払わないで,公共財源から支払うこと。近代国家国民の教育を国家の制度として組織する過程で成立し,義務制,非宗派制などとともに近代公教育における基本的原則の一つとなっている。日本国憲法には「義務教育は,これを無償とする」 (26条) とあり,また教育基本法では「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については,授業料を徴収しない」 (5条) と定めている。義務教育無償の原則は,憲法上は授業料不徴収にとどまるとされるが,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等により,教科書などにも拡大されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む