義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(読み)ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ

昭和 38年法律 182号。義務教育諸学校における教科用図書の無償給付その他の措置について必要な事項を定めるとともに,その円滑な実施をはかるため,教科用図書の発行 (発行者に対する文部大臣の指定) および採択の制度を整備し,義務教育の充実をはかることを目的とした法律。都道府県内に教科用図書採択地区を設定し,市町村教育委員会に対し,採択地区を単位として同一教科書を採択させるものである。国は,この法律の規定により採択された教科用図書を購入し,公私立の義務教育諸学校の設置者に無償で給付し,設置者は校長を通じてこれを児童生徒に給付することとなる。

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