大学事典 「文部科学技官」の解説
文部科学技官
もんぶかがくぎかん
第2次世界大戦後の国家公務員制度下で,文部省(のち文部科学省)の行政機構の範囲に含まれる諸機関の勤務員に用いられた官職名の一つ。旧各庁職員通則(昭和21年勅令第189号)1条の定めにより,官職を①事務官,②技官,③教官の三つに大別し,それぞれの所属する省庁等の名称をその前に付して用いることとなった。同通則2条において,技官(日本)は「特別ノ学術技芸ニ関スルコト(教育ニ関スルコトヲ除ク)ヲ掌ル」ものとされている。実際には実験・実習に従事する,もしくは研究の補助を行う技術職員(日本)などに対して技官の官職名を付すことが一般的であった。2001年(平成13)の省庁再編以前は,文部技官(日本)という官職名が用いられた。なお2004年の国立大学法人化以降,国立大学の職員は国家公務員から法人職員に転換されたため,文部科学技官の官職名が充てられることはなくなった。
著者: 橋場論
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報