新型コロナの法的位置付け

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新型コロナの法的位置付け

感染症感染症法に基づき、感染力や症状の重さに応じて原則1~5類に分類される。1類が最も危険度が高い。新型コロナウイルス感染症は当初結核重症急性呼吸器症候群(SARS)と同じ2類に相当する対応を取ったが、現在はより幅広い措置が可能な「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられている。季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられれば、緊急事態宣言発令や感染者に対する外出自粛要請などを定めた新型コロナ対応の特別措置法の適用対象から外れる。

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