デジタル大辞泉 「緊急事態宣言」の意味・読み・例文・類語
きんきゅうじたい‐せんげん〔キンキフジタイ‐〕【緊急事態宣言】
1 警察法で、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の地域について発するもの。布告後は、内閣総理大臣が一時的に警察を統制する。
2 災害対策基本法で、内閣総理大臣が閣議にかけて、全国または一部の地域について発するもの。
3 自衛隊法で、内閣総理大臣が治安維持のために発するもの。
4 新型インフルエンザ等対策特別措置法で、内閣総理大臣が期間を設け、都道府県ごとに発するもの。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延を抑止するため、1回目は令和2年(2020)4月から全国に最長48日間、発出された。その後も令和3年(2021)9月末までの間、各地で断続的に発出された。
5 ⇒原子力緊急事態宣言