施設基準(読み)しせつきじゅん[こうがいぼうし]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「施設基準」の意味・わかりやすい解説

施設基準[公害防止]
しせつきじゅん[こうがいぼうし]

公害防止を実現させるために発生源の施設に対して課される一定基準大気汚染物質を排出する施設,地下水の揚水施設などに対し,公害防止のため法令により一定の構造基準を定め,あるいは公害除去装置の取付けを義務づけることがある。粉塵発生施設の防塵カバー,フィルタなどの構造,地下水揚水施設のストレーナーの位置,煤塵発生施設への集塵機取付けの義務,炭化水素の蒸発防止設備設置の義務づけなどがその例である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む