ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「粉塵発生施設」の意味・わかりやすい解説 粉塵発生施設ふんじんはっせいしせつ コークス炉,鉱物,土石の堆積物,ベルトコンベヤ,バケットコンベヤ,鉱物,セメントなどの破砕磨砕機,ふるいなど粉塵を発生させる施設。大気汚染防止法では,工場,事業場に設置されて,大気汚染の原因ともなる粉塵を発生する施設と限定的に定義して,一定の構造,使用管理の方法に関する基準を課する。構造などの規制のほか施設の設置,変更について届け出を要する。 (→施設基準) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報