共同通信ニュース用語解説 「日本の象牙管理」の解説
日本の象牙管理
象牙はワシントン条約で国際取引が禁止され、原則、輸出入ができない。「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づき、完全な形の象牙の取引は事前登録が義務付けられている。象牙を取り扱う事業者は、経済産業省に届け出が必要。端材などは取引記録の台帳を保管しなければならない。ルールに沿って取引された象牙で作られた製品に、政府発行の「認定シール」を付ける仕組みもある。
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