デジタル大辞泉 「日本国憲法第四条」の意味・読み・例文・類語 にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】 日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為とその委任について規定する。[補説]日本国憲法第4条1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例