日本国憲法第四条(読み)ニホンコクケンポウダイヨンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第四条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】

日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇国事行為とその委任について規定する。
[補説]日本国憲法第4条
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...

ヒグマの用語解説を読む