委任(読み)いにん

精選版 日本国語大辞典 「委任」の意味・読み・例文・類語

い‐にん ヰ‥【委任】

〘名〙
① 信頼する人に仕事などをまかせること。委託すること。
神皇正統記(1339‐43)中「天下の政しかしながら委任せられにけり」 〔史記‐馮唐伝〕
② たよること。たのみとすること。
※日本読本(1887)〈新保磐次〉初歩「たとへ其画は粗なるも猶書籍に委任するに勝れり」
③ 法律用語。
(イ) 民法規定する契約の一つ。当事者一方委任者)が法律行為をすることを相手方受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。委任契約。〔民法(明治二九年)(1896)〕
(ロ) 公法上、国または地方公共団体がその事務を他の公共団体またはその他の者に委託すること。また、行政庁がその事務を他の行政庁(主として下級の行政庁)に行なわせること。
※内務省達甲第十六号‐明治一八年(1885)五月二〇日「右件々委任候条府県限り致処分其都度可届出此旨相達候事」

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デジタル大辞泉 「委任」の意味・読み・例文・類語

い‐にん〔ヰ‐〕【委任】

[名](スル)
仕事などを、他人にまかせること。委託すること。「交渉委任する」
当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に一定の事務の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。
[類語]嘱託委嘱付託預ける頼む託するゆだねる任せる寄託預託信託委託言付ける

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「委任」の意味・わかりやすい解説

委任
いにん

自分にかわって訴訟をしてほしいなど、ある人(委任者)が他の人(受任者)に一定の事務を処理してくれるよう委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいう(民法643条~656条)。民法では、事務が法律行為である場合を委任とよび(同法643条)、法律行為でない事務の委託(たとえば会計帳簿の検査)を準委任とよんでいるが(同法656条)、法律上の取扱いは委任の規定が準用されるので、区別の実益はない。労務を提供する契約としてほかに雇用や請負があるが、受任者が単に労務を提供するだけでなく、定められた範囲内では、自らの裁量で比較的自由に事務を処理する点で雇用と区別され、仕事の完成という結果ではなく、事務処理そのものが目的となっている点で請負と異なる。一般に委任のほうが高度な精神的労働である場合が多い。不動産仲介業者に不動産の売却を委託する場合、弁護士に訴訟を依頼する場合、医師に診療をゆだねる場合などがこれにあたる。また、会社と取締役、公益法人と理事の関係も委任とされている。

 委任は原則として無償とされている(民法648条1項)が、特約があれば有償とすることもできるし、また、慣習や黙示の意思表示で有償と解すべき場合が多い(弁護士に事件を委任したり、医師に治療をゆだねたりする場合など)。受任者は「善良な管理者の注意」(普通の人がもっている程度の注意)をもって事務処理にあたる義務を負う(同法644条)。この注意義務に背いて委任者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負う。医療過誤の訴訟などその例が多い。また、信任関係を基礎としているので、受任者は原則として自ら事務を処理すべきであり、だれかにかわってさせることはできない。委任はいつでも解除できるが、相手に不利な時期に解除したときは、やむをえない事情があった場合でない限り、損害を賠償しなければならない(同法651条)。受任者には代理権が与えられる場合が多い。その場合には、受任者に委任状が交付されるのが普通である。また、委任者または受任者の死亡、破産、受任者についての後見開始により委任は終了する(同法653条)。

 なお、行政庁がその権限に属する事務の一部を他の行政庁に委任することを権限の委任といい、委任された事務は法律上、受任庁が自己の権限として行使する。したがって、法令上の権限の分配に変更を生じるため、権限の委任には法令上の根拠が必要である。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「委任」の意味・わかりやすい解説

委任【いにん】

当事者の一方(委任者)が他方(受任者)に事務の処理を委託する契約(民法643〜656条)。本来は財産の売買等の法律行為の委託を意味したが,広くそれ以外の事務の処理の委託(準委任)を含めてよい。無償が原則だが,慣習上有償とされるものも多い。強い信頼関係の上に立つ契約で,当事者はいつでも解約が可能。委任者は受任者が委任事務をなすのに要した費用を払わなければならない。委任は通常代理権の授与を伴う(代理)。また,行政庁がその権限事務を他の行政庁(主として下級行政庁)に委任するのを権限の委任という。→委任状
→関連項目授権行為訴訟代理人代理商

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世界大百科事典 第2版 「委任」の意味・わかりやすい解説

いにん【委任 mandate】

当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約をいう(民法643条)。法律行為でない事務の委託を準委任といい,これに委任の規定を準用するので(656条),委託の内容が法律行為か単なる事務の委託かを区別する実益はあまりない。雇傭,請負とともに労務供給契約の一種であるが,委任は,当事者間の信頼関係を基礎にして成立する契約であり,しかも受任者の自由裁量によって委任事務が処理される点で,雇傭や請負契約と異なる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「委任」の意味・わかりやすい解説

委任
いにん

当事者の一方 (委任者) が他方 (受任者) に対して法律行為をすることを委託する契約 (民法 643) 。民法上の典型契約としては,受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することはできず,したがって無償,片務契約である (648条1項) 。なお,委任は請負雇用とともに労務供給契約に属するものとされる。

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普及版 字通 「委任」の読み・字形・画数・意味

【委任】い(ゐ)にん

まかせる。〔史記、馮唐伝〕賞賜外に決し、中より擾(みだ)されず。委任して功を責む。

字通「委」の項目を見る

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「委任」の解説

委任

労働形態のひとつで、委任先の業務を代行業者が代行する形態のこと。委任状による信頼関係にもとづいており、委任先はいつでも契約を解除できる。雇用関係および指揮命令権は代行業者が持ち、労働者と委任先は無関係である。

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世界大百科事典内の委任の言及

【委任統治】より

…第1次大戦に敗れたドイツおよびトルコの統治を離れた地域を統治するために,国際連盟規約22条に基づいて設けられた制度。南アフリカのスマッツ将軍は,ロシア,トルコなどに属した地域は国際連盟自身または連盟が委任する国家によって統治されるべきであると主張した。アメリカのウィルソン大統領は,適用範囲について,ロシアを除き,ドイツの植民地を加えて,スマッツに同調した。日本,イギリス,フランスなどは,アメリカ参戦前にドイツ植民地を占領したうえ,領土権の分配をも互いに約束していたが,同盟国のこのような動きを阻止したいウィルソンにとって,委任統治は好都合な方法であった。…

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