精選版 日本国語大辞典 「委任」の意味・読み・例文・類語
い‐にん ヰ‥【委任】
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自分にかわって訴訟をしてほしいなど、ある人(委任者)が他の人(受任者)に一定の事務を処理してくれるよう委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいう(民法643条~656条)。民法では、事務が法律行為である場合を委任とよび(同法643条)、法律行為でない事務の委託(たとえば会計帳簿の検査)を準委任とよんでいるが(同法656条)、法律上の取扱いは委任の規定が準用されるので、区別の実益はない。労務を提供する契約としてほかに雇用や請負があるが、受任者が単に労務を提供するだけでなく、定められた範囲内では、自らの裁量で比較的自由に事務を処理する点で雇用と区別され、仕事の完成という結果ではなく、事務処理そのものが目的となっている点で請負と異なる。一般に委任のほうが高度な精神的労働である場合が多い。不動産仲介業者に不動産の売却を委託する場合、弁護士に訴訟を依頼する場合、医師に診療をゆだねる場合などがこれにあたる。また、会社と取締役、公益法人と理事の関係も委任とされている。
委任は原則として無償とされている(民法648条1項)が、特約があれば有償とすることもできるし、また、慣習や黙示の意思表示で有償と解すべき場合が多い(弁護士に事件を委任したり、医師に治療をゆだねたりする場合など)。受任者は「善良な管理者の注意」(普通の人がもっている程度の注意)をもって事務処理にあたる義務を負う(同法644条)。この注意義務に背いて委任者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負う。医療過誤の訴訟などその例が多い。また、信任関係を基礎としているので、受任者は原則として自ら事務を処理すべきであり、だれかにかわってさせることはできない。委任はいつでも解除できるが、相手に不利な時期に解除したときは、やむをえない事情があった場合でない限り、損害を賠償しなければならない(同法651条)。受任者には代理権が与えられる場合が多い。その場合には、受任者に委任状が交付されるのが普通である。また、委任者または受任者の死亡、破産、受任者についての後見開始により委任は終了する(同法653条)。
なお、行政庁がその権限に属する事務の一部を他の行政庁に委任することを権限の委任といい、委任された事務は法律上、受任庁が自己の権限として行使する。したがって、法令上の権限の分配に変更を生じるため、権限の委任には法令上の根拠が必要である。
[高橋康之・野澤正充]
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…第1次大戦に敗れたドイツおよびトルコの統治を離れた地域を統治するために,国際連盟規約22条に基づいて設けられた制度。南アフリカのスマッツ将軍は,ロシア,トルコなどに属した地域は国際連盟自身または連盟が委任する国家によって統治されるべきであると主張した。アメリカのウィルソン大統領は,適用範囲について,ロシアを除き,ドイツの植民地を加えて,スマッツに同調した。日本,イギリス,フランスなどは,アメリカ参戦前にドイツ植民地を占領したうえ,領土権の分配をも互いに約束していたが,同盟国のこのような動きを阻止したいウィルソンにとって,委任統治は好都合な方法であった。…
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