日米安全保障条約5条

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日米安全保障条約5条

日米安保条約第5条 日米両国が1960年に調印、発効させた改定安全保障条約のうち、米国の対日防衛義務を定めた条文。日本の施政下への武力攻撃を「(日米両国の)平和および安全を危うくする」行為と認定し、攻撃を受けた場合に「(双方は)自国の憲法上の規定と手続きに従って共通の危険に対処する」と明記、米国の防衛義務を明確化している。中国が沖縄県・尖閣諸島領有権を主張していることに関し米国は介入しない立場だが、オバマ前米大統領が2014年に初めて尖閣諸島も5条の対象だと明言した。(ワシントン共同)

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