昭穆相当(読み)しょうぼくそうとう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「昭穆相当」の意味・わかりやすい解説

昭穆相当
しょうぼくそうとう

過去中国において,養子たるべきものの要件は,養父同族でかつ子の世代にあたるものであることを必要とし,これを昭穆相当といった。唐令にその規定があり,したがって日本養老令にも同様の規定があるが,元来,世代をきびしく論ずる慣習のなかった日本においては,養父と適当な年齢差があることをいうという,原義とは異なった解釈が現れている。

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