知恵蔵 「有給教育訓練休暇」の解説 有給教育訓練休暇 教育訓練を受ける目的で、有給で一定期間職場を離れる権利を認める休暇制度。国際労働機関(ILO)は1974年の第59回総会で、この制度を労働者の権利として認めるべきだとする勧告を採択している。フランス、ベルギー、イタリア、スウェーデンなどでは既に立法化されているが、日本ではまだのため、この制度がある企業は少ない。厚生労働省の調査によれば全企業の数%にすぎず、近年は下降気味である。教育訓練の受講費用の援助を行う企業に、その援助費の一定割合を助成する自己啓発助成給付制度や、厚生労働大臣が指定する一定の教育訓練を受講した場合に、それに要した費用の一部を本人に支給する教育訓練給付制度がある。99年6月から、後者が夜間大学院などにも適用されることになった。 (新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by
人事労務用語辞典 「有給教育訓練休暇」の解説 有給教育訓練休暇 「有給教育訓練休暇」とは、就労中の労働者が教育訓練を受けるために、一定期間有給で職場を離れることを認める休暇制度です。国際労働機関(ILO)は、1974年の第59回総会で、同制度を労働者の権利として保障し、その付与に向けた政策の策定・運用を加盟各国に求める「有給教育休暇に関する条約」を採択しましたが、日本は現在もこれに批准していません。 (2010/8/23掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報 Sponserd by