人事労務用語辞典 「有給教育訓練休暇」の解説 有給教育訓練休暇 「有給教育訓練休暇」とは、就労中の労働者が教育訓練を受けるために、一定期間有給で職場を離れることを認める休暇制度です。国際労働機関(ILO)は、1974年の第59回総会で、同制度を労働者の権利として保障し、その付与に向けた政策の策定・運用を加盟各国に求める「有給教育休暇に関する条約」を採択しましたが、日本は現在もこれに批准していません。 (2010/8/23掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報 Sponserd by