有限責任中間法人(読み)ユウゲンセキニンチュウカンホウジン

デジタル大辞泉 「有限責任中間法人」の意味・読み・例文・類語

ゆうげんせきにん‐ちゅうかんほうじん〔イウゲンセキニンチユウカンハフジン〕【有限責任中間法人】

中間法人法に基づく法人形態で、中間法人一種。法人の債務について、法人の社員弁済責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。一般社団・財団法人法施行に伴い、中間法人法が廃止され、有限責任中間法人は一般社団法人へ移行した。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む