デジタル大辞泉 「有限責任中間法人」の意味・読み・例文・類語 ゆうげんせきにん‐ちゅうかんほうじん〔イウゲンセキニンチユウカンハフジン〕【有限責任中間法人】 旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人の債務について、法人の社員は弁済の責任を負わないことから、設立時に最低300万円の基金を集める必要がある。一般社団・財団法人法の施行に伴い、中間法人法が廃止され、有限責任中間法人は一般社団法人へ移行した。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例