弁済(読み)ベンサイ

デジタル大辞泉 「弁済」の意味・読み・例文・類語

べん‐さい【弁済/×辨済】

[名](スル)
借りたものを相手に返すこと。
債務者または第三者が、債務内容である給付を実現して債権消滅させること。「債務を―する」→履行
[類語]返済返金払い戻し返却返還返品還付返上返送返戻奉還償却償還返納完済皆済返本返杯倍返し返す割り戻し割り戻す払い戻すリベートキックバックペイオフ

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「弁済」の意味・わかりやすい解説

弁済
べんさい

債務の内容たる給付を実現させる債務者その他の者の行為をいう。たとえば、借金を支払うとか、売買目的物を引き渡すというのがこれにあたる。弁済をなすべき者は、通常は債務者であるが、民法はさらに第三者による弁済をも認めている。債権は、給付の実現される結果に重きを置くものであるから、債務者以外の者による弁済も認めて差し支えないわけである。もっとも、債務者以外の者による弁済を認めることになると、その場合には、弁済者と債務者との間に清算関係が生ずることとなり、弁済者は債務者に対して求償権をもつこととなる。そこで民法は、このような求償権を確保するために、弁済者は債権者代位して、その債権およびこれに伴う担保を承継するという、いわゆる弁済者の代位の制度を規定している(499条・500条・501条)。

[竹内俊雄]

弁済の場所

通常、弁済の場所は、当事者間の明示または黙示の意思表示や、その取引についての慣行で定まることが多い。しかし、前記のような標準によっては定まらない場合もありうるので、民法は、これにつき補充的に次のような基準を設けている。(1)特定物引渡債務の場合については、債権発生当時、その物が存在した場所(484条前段)、(2)その他の債務の場合には、弁済時の債権者の住所(484条後段)で、それぞれ弁済すべきものとされている。

[竹内俊雄]

弁済の費用

民法は弁済の費用につき、特約のない限り債務者が負担するものと規定している(485条本文)。すなわち、債務者は、自分の負担で弁済の提供をしなければ、遅滞責任を免れないこととなる。もっとも、債権者が住所を移転したり、あるいは債権が譲渡されたりすると、弁済の費用が増加することもありうるが、このような場合には、その増加額については、債権者が負担すべきものとされている(485条但書)。

[竹内俊雄]

弁済受領権限のない者への弁済

債権者以外にも、債権者の代理人債権質権者(民法366条)などのように弁済を受領する権限を有する者もあるが、一般的には、債権者以外の者は弁済を受領することができず、したがって、この者になした弁済は、債権を消滅させることができない。しかし、民法は、弁済者の信頼を保護して一般取引の安全を図り、かつ取引上の実際の必要性に応じて、次の例外を認めている。(1)債権の準占有者への弁済 債権の準占有者とは、債権者らしい外観をもった者をいう。たとえば、表見相続人や郵便貯金通帳とその取引印などの持参人がこれにあたる。債務者がこの者を債権者だと思って善意で弁済すれば、これが有効となり、真の債権者からの請求があっても、二重払いを強制されることはない(478条)。ただし債務者が善意で弁済したとしても、過失があった場合はその弁済は無効となる。(2)受取証書の持参人への弁済 受取証書の持参人は、弁済受領権限がありそうな外観をもつ者であるから、善意無過失でこの者に弁済した債務者は免責される(480条)。ただし、債権者が反証をあげて、債務者の悪意または知らなかったことに対する過失を立証すれば、債務者は免責されない(480条但書)。

 なお、受取証書は真正なものでなければならない。すなわち、債権者またはその代理人の作成したものでなければならないものと解されている。

 前述したような場合を除くほか、一般に弁済受領権限のない者に対する弁済は無効であり、不当利得として返還請求できることとなる。債務者は、改めて債権者へ弁済しなければならない。しかし、もし、弁済受領権限のない者が、受領した物または金銭を債権者の利益のために使った場合には、債権者が利益を受けた限度で債権の消滅が認められている(民法479条)。

[竹内俊雄]

弁済の充当

債権者に対する同種の債務が複数あって、債務者の提供したものでは、全債務を消滅させるに十分でない場合、特定の債務を定めてその債務の弁済にあてることを弁済の充当という。債務のなかには担保のついたもの、つかないもの、期限のついたもの、つかないものなどがあり、どの債務の弁済にあてるかは、債務者・債権者の利害に関することとなる。この弁済の充当は、当事者の指定で決定できるが、この指定がなかった場合につき、民法は補充的な規定を設けている(488条~491条)。

[竹内俊雄]

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百科事典マイペディア 「弁済」の意味・わかりやすい解説

弁済【べんさい】

債務者が債務の本旨に従って給付をなし債権を消滅させること。履行と同義。債務者から弁済の提供があれば,債権者のほうで協力しないために弁済が完了しなくても,債務者は債務不履行の責任を負わない。第三者も原則として弁済することができる(民法474条以下)。弁済者は受取証書の交付,債権証書の返還を請求することができる。弁済受領者は債権者であるのが原則だが,債権質の質権者などの例外もある。
→関連項目代物弁済担保抵当権同時履行の抗弁権配当要求保証人留置権連帯債務

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弁済」の意味・わかりやすい解説

弁済
べんさい
Zahlung; Erfüllung

債務者が債務の本旨に従って給付を行い,これによって債権が消滅すること。履行と同義である。ただし債務者以外の第三者が行なっても原則として有効とされる (民法 474) 。また代理人,取立受任者など債権者以外の受領権限をもつ第三者に行うこともできる。民法は,当事者間に特約がない場合のため,弁済の場所,時期,弁済費用の負担,同種数個の債務が存在する場合の弁済充当の順序などについて規定をおいている。弁済の内容は債務の内容によって決り,金銭その他の物の引渡しに限らず,その作為,不作為などもある。債務者が弁済を実現するためみずからできる限りの準備をして,債権者の受領 (協力) を求めることを「弁済 (履行) の提供」という。原則として,債務の本旨に従い現実の提供 (給付につき,債権者が受領しさえすればよい状態にして,その受領を求めること) を必要とするが,受領拒絶や債権者の協力を要する債務のような場合は,言語上の提供 (弁済の準備をしたことを通知して受領するよう催告する。口頭の提供ともいう) だけで足りる。弁済の提供以後は,債務者は債務不履行から生ずる一切の責任を免れ (492条) ,相手方は同時履行の抗弁権を失い (533条) ,ある場合には受領遅滞となる (413条) 。

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世界大百科事典 第2版 「弁済」の意味・わかりやすい解説

べんさい【弁済 Erfüllung[ドイツ]】

売主が買主に売買の目的物を引き渡し,それに対し買主が売主に代金を支払うように,債務者(または第三者)が自己の負担する債務を実現することで,履行ともいう。債権の主たる消滅原因となる。弁済は債務者によってなされるのが原則であるが,債務者以外の第三者(たとえば,物上保証人)もこれをなしうる。ただし,絵を描く債務や講演する債務のように,債務者自身がするのでなければ目的を達成しえない債務は,第三者によって弁済されえない。

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