デジタル大辞泉 「一般社団法人」の意味・読み・例文・類語 いっぱん‐しゃだんほうじん〔‐シヤダンハフジン〕【一般社団法人】 一般社団・財団法人法に基づいて設立される、営利を目的としない社団法人。[補説]一般社団法人や一般財団法人のうち、公益を目的とする事業を行う法人で、行政庁に申請し認定を受けたものは公益社団法人・公益財団法人になることができる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「一般社団法人」の解説 一般社団法人 一般社団・財団法人法に基づき事業やビジネス、業界活動などを行うために設立される非営利法人。NPOとは異なり事業の内容については法令に抵触しない限り制限はなく、株式会社のように収益事業を営むこともできるが、事業で上げた利益を設立者に配当することはできない。経団連や日本音楽著作権協会、日本野球機構など幅広い分野で設立されている。更新日:2019年9月24日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by