一般には会社の被用者のことを社員という場合もあるが,法律上は社団なかんずく社団法人の構成員を意味する。株式会社では株主と呼ばれる者である。社員は社団の構成員であるから,社団に対し種々の権利を有し義務を負う。社員の権利は,一般に自益権と共益権の2種類に分けられる。自益権は,社員が社団から経済的利益を受けることを目的とする権利で,会社のような営利法人における利益配当請求権,公益法人における社団の設備を利用する権利などである。共益権は,社団の管理・運営に参加することを目的とする権利で,議決権がその典型である。社員の義務には,出資義務などがある。
これらの権利義務を包括するものとして,ないしは社員たる地位をさすものとして,社員権なる概念が通常用いられる。社員権の内容をなす権利義務は,個人法上の権利義務と性質の異なるものであるからである。もっとも,共益権の性質をめぐって,社員権という概念を否定する説も唱えられている。共益権は社員の権利ではなく,社員がその活動の基礎たる機関の資格において有する権限であって,これを異質の自益権と包括した1個の権利概念を認めえないとする見解(社員権否認論),共益権も権利であるが,公権に類比されるべき人格権的権利であって自益権と性質を異にするから,同じく1個の権利概念を認めえないとする見解(株式債権論)などである。
→株主
執筆者:青竹 正一
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…ジェノバのマオーナMaonaのような植民会社(13世紀以後)や,同じくジェノバのサン・ジョルジョ銀行Casa di San Giorgio(15世紀に成立)のような公債所有者団体がそれである。17世紀初頭に設立されたオランダおよびイギリスの東インド会社も同様な独占会社であるが,会社の永続性,社員の有限責任などの原理を確立し,株式によって広い範囲から資本を調達した。以上のようにコンメンダ以下の多様な私的企業組織と独占的な商人団体が,近代における株式会社成立の前提であると考えられている。…
…この身分制秩序は,大きく分けると,臨時工,工員,職員などからなり,それぞれがまたいくつかに分かれていた。工員は,平工(並工),三等職工,二等職工,一等職工,職員は,準社員,社員などに区分されていた。職制秩序の職位と身分制秩序は,対応関係にあるとともに,義務教育(小学校)修了者は工員,中等教育(中学校,実業学校)修了者は初・中級職員,高等教育(専門学校,大学)修了者は上級職員に処遇するというように,両者は主として学歴によって格付けが決められていた(学歴別身分制)。…
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年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
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