東電原発事故の刑事裁判

共同通信ニュース用語解説 「東電原発事故の刑事裁判」の解説

東電原発事故の刑事裁判

東京電力福島第1原発事故を巡り、検察は旧経営陣らを不起訴にしたが、市民で構成される検察審査会は起訴すべきだと議決。検察官役の指定弁護士は2016年2月、双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら44人を死亡させるなどしたとして、勝俣恒久かつまた・つねひさ元会長=24年10月に84歳で死去し公訴棄却武黒一郎たけくろ・いちろう元副社長(79)、武藤栄むとう・さかえ元副社長(74)の3人を強制起訴した。大津波を予測できたかどうかが最大の争点となり、一、二審は3人に予見可能性はなかったと判断。今月最高裁も支持し、元副社長2人の無罪が確定した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む