東電原発事故の刑事裁判

共同通信ニュース用語解説 「東電原発事故の刑事裁判」の解説

東電原発事故の刑事裁判

東京電力福島第1原発事故を巡り、検察は旧経営陣らを不起訴にしたが、市民で構成される検察審査会は起訴すべきだと議決。検察官役の指定弁護士は2016年2月、双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら44人を死亡させるなどしたとして、勝俣恒久かつまた・つねひさ元会長=24年10月に84歳で死去し公訴棄却、武黒一郎たけくろ・いちろう元副社長(79)、武藤栄むとう・さかえ元副社長(74)の3人を強制起訴した。大津波を予測できたかどうかが最大の争点となり、一、二審は3人に予見可能性はなかったと判断。今月最高裁も支持し、元副社長2人の無罪が確定した。

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