デジタル大辞泉
「公訴棄却」の意味・読み・例文・類語
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こうそ‐ききゃく【公訴棄却】
- 〘 名詞 〙 刑事訴訟で、訴訟条件の形式的、手続的な不備を理由に、公訴を無効とし訴訟を打ち切る裁判。判決または決定によって行なわれる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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公訴棄却
こうそききゃく
刑事訴訟において,形式的訴訟条件の欠如を理由として事件の実体に立入ることなく訴訟手続の終結を宣明する形式裁判の一種。判決による場合たとえば,二重起訴の場合や公訴提起の手続が違法な場合 (刑事訴訟法 338条1~4号) と,決定による場合たとえば,起訴状記載の事実がなんら罪となるようなものでない場合や被告人が死亡した場合 (339条1項1~5号) とがある。公訴棄却の裁判が確定しても,既判力は生じないから,要件が充足されれば再度起訴することができるものと解されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の公訴棄却の言及
【判決】より
…実体判決は,有罪か,無罪かを宣言する判決で,有罪の場合,刑の言渡しとともに,付随して刑の執行猶予や,未決勾留日数の刑への算入なども言い渡されることがある(刑事訴訟法333条2項,刑法21条)。形式判決は,訴訟条件が欠けているとして,公訴を無効として退ける判決で,管轄違いの判決(刑事訴訟法329条),公訴棄却の判決(338条),[免訴]判決(337条)の3種がある。公訴棄却は,事項によっては,判決ではなく,決定で言い渡されることもあり(339条),また,免訴判決は,実体判決,または実体関係的形式判決と解する説もある。…
※「公訴棄却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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