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…実体判決は,有罪か,無罪かを宣言する判決で,有罪の場合,刑の言渡しとともに,付随して刑の執行猶予や,未決勾留日数の刑への算入なども言い渡されることがある(刑事訴訟法333条2項,刑法21条)。形式判決は,訴訟条件が欠けているとして,公訴を無効として退ける判決で,管轄違いの判決(刑事訴訟法329条),公訴棄却の判決(338条),免訴判決(337条)の3種がある。公訴棄却は,事項によっては,判決ではなく,決定で言い渡されることもあり(339条),また,免訴判決は,実体判決,または実体関係的形式判決と解する説もある。…
※「公訴棄却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」