…判決は当時国内の一部の新聞に報道されたにすぎず,内容の検討・批判は許されず,事件の真相究明が本格的に始まったのは戦後になってからである。 判決によると,1908年6月の赤旗事件で社会主義者が弾圧されたのち,その報復のため幸徳は大石誠之助,森近運平,のちに松尾卯一太も加えて〈諸方衙を焼毀し,当路の顕官を殺し,且つ宮城に迫りて大逆罪を犯す〉との陰謀を企てた。また別に幸徳,管野は,宮下,新村忠雄,古河力作が09年2月以来爆弾を試作し,大逆の計画をもっているのを知り,〈爆裂弾を以て大逆罪を犯し革命の端を発せん〉ことを協議した。…
※「松尾卯一太」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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