林家以外の林業事業体

林業関連用語 「林家以外の林業事業体」の解説

林家以外の林業事業体

平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては、平成11年12月1日現在)の保有山林面積が1ha以上ある会社社寺共同、各種団体・組合財産区慣行共有市区町村地方公共団体の組合、都道府県、国及び特殊法人をいう。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

農林水産関係用語集 「林家以外の林業事業体」の解説

林家以外の林業事業体

世界農林業センサスでは、会社、社寺、共同などで、1ha以上の山林を保有する事業体と定義されている。

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