林業関連用語 「林家以外の林業事業体」の解説 林家以外の林業事業体 平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては、平成11年12月1日現在)の保有山林の面積が1ha以上ある会社、社寺、共同、各種団体・組合、財産区、慣行共有、市区町村、地方公共団体の組合、都道府県、国及び特殊法人をいう。 出典 農林水産省林業関連用語について 情報
農林水産関係用語集 「林家以外の林業事業体」の解説 林家以外の林業事業体 世界農林業センサスでは、会社、社寺、共同などで、1ha以上の山林を保有する事業体と定義されている。 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報