精選版 日本国語大辞典 「特殊法人」の意味・読み・例文・類語
とくしゅ‐ほうじん ‥ハフジン【特殊法人】
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公共の利益あるいは国家の政策実施上の必要から、政府省庁にかわって事業を行わせるため、それぞれの特別法あるいは個別の根拠法によって設立された法人の総称。内容はかなり多様であるが、政府系、政府地方共同系、および部分公企業系(公私合同企業)に大別される。政府系は、事業団(日本私立学校振興・共済事業団)、公庫(沖縄振興開発金融公庫)があるが、これら以外に、協会(日本放送協会:NHK)、学園(放送大学学園)などの形態がある。以前は、公団(日本道路公団など)、政府系銀行(日本政策投資銀行など)、振興会(日本学術振興会など)などの形態も存在したが、特殊法人改革により、これらはすべて独立行政法人や特殊会社(株式会社)となった。政府地方共同系には、一部の公団(都市基盤整備公団など)と営団(帝都高速度交通営団)があったが、2004年(平成16)4月、帝都高速度交通営団は民営化されて東京地下鉄株式会社(東京メトロ)となり、営団という形態はなくなった。また同年7月、都市基盤整備公団は地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合され、独立行政法人都市再生機構となり特殊法人でなくなっている。部分公企業系には、特殊会社(新関西国際空港株式会社など)や日本銀行がある。
特殊法人に対しては、政府による出資・融資、課税免除などの保護がある反面、役員の任免、経営について特別の監督を受ける。特殊法人は、行政改革による統廃合や民営化で減少する傾向にあるが、経営内容の不透明さ、不良事業の温存、天下りの温床、民業圧迫等の批判が絶えない。
[森本三男]
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…(1)大蔵,通産,運輸,建設などの各省高級官僚が民間企業や業界団体の主要ポストに就くこと。(2)高級官僚が公社,公団,事業団等のいわゆる特殊法人の役員に就任すること。(3)自治省などの中央省庁から地方自治体への幹部派遣。…
… 国の各省庁に例をとると,法律上または運営上,その委任,委託を受け,また必要に応じ財政上の助成を受けつつその機能の一部分を実質的に代行し,または,その許認可を得て特定の分野における公共的ないし公益的機能を担当する団体は少なくない。その態様には種々のものがあるが,おもなものを例示すれば,(1)特別な根拠法をもち,国の強制設立にかかるいわゆる特殊法人――日本道路公団等の公団,雇用促進事業団等の事業団,国民金融公庫等の公庫,日本原子力研究所等の研究所,農業者年金基金等の基金,電源開発株式会社等の特殊会社など。(2)特別な根拠法をもち,国の認可を受けて限定数設立されるいわゆる認可法人――例えば,農業信用保険協会,製品安全協会,貿易研修センター,軽自動車検査協会,郵便貯金振興会など。…
※「特殊法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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