慣行共有

林業関連用語 「慣行共有」の解説

慣行共有

民法上の入会権、地方自治法上の旧慣使用権によって使用収益している山林などを保有する集団を総称して「慣行共有」としており、具体的には次の条件の一つでも該当するものをいう。
なお、慣行共有の名義には、会社、社寺、共同、各種団体・組合、「ムラ・旧市区町村」、財産区がある。
ア 山林からの収入や林産物を、「ムラ」の費用及び公共の事業に使うことがある。
イ その山林は、昔からのしきたりで持っている、または利用している、あるいは利用させている。
ウ 山林の権利者になる資格に、どこそこの「ムラ」に住んでいるものに限るという制限がある。
慣行共有は、一般に「ムラ」有林(旧来は集落有林)と呼ばれているもの、又はそれに近いもので、実質的な使用収益の多寡にかかわらず、慣行として共同体的制約を受けると認められているものをいう。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

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