林業関連用語 「慣行共有」の解説
慣行共有
なお、慣行共有の名義には、会社、社寺、共同、各種団体・組合、「ムラ・旧市区町村」、財産区がある。
ア 山林からの収入や林産物を、「ムラ」の費用及び公共の事業に使うことがある。
イ その山林は、昔からのしきたりで持っている、または利用している、あるいは利用させている。
ウ 山林の権利者になる資格に、どこそこの「ムラ」に住んでいるものに限るという制限がある。
慣行共有は、一般に「ムラ」有林(旧来は集落有林)と呼ばれているもの、又はそれに近いもので、実質的な使用収益の多寡にかかわらず、慣行として共同体的制約を受けると認められているものをいう。