林業種苗法(読み)りんぎょうしゅびょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「林業種苗法」の意味・わかりやすい解説

林業種苗法
りんぎょうしゅびょうほう

昭和 45年法律第 89号。旧法 (昭和 14年法律第 16号) を全面改正したもので,林業生産の重要な要素である優良な種苗確保することを目的とする。そのおもな点は,(1) 配布用の優良な種苗の採取に適する母樹林を指定し,その保護管理をはかること,(2) 種苗の生産業者に登録制,配布業者に届け出制を義務づけたこと,(3) 種苗をそれに適応した環境の造林地で用いるために,配布用種苗に産地系統などを表示する義務を規定したこと,(4) 優良種苗の確保,普及をはかるために,国と都道府県指導監督援助について規定したこと,などである。

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