株主平等の原則(読み)かぶぬしびょうどうのげんそく(その他表記)Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung der Aktionäre

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株主平等の原則」の意味・わかりやすい解説

株主平等の原則
かぶぬしびょうどうのげんそく
Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung der Aktionäre

株主が株主としての資格に基づく法律関係において,所有する株式内容および数に応じて平等の取り扱いを受けるという原則(会社法109条1項)。多数決濫用から少数株主を保護する機能をもつ。例外として種類株式が法定されている(107,108条)。また各株主が具体的な不平等の取り扱いを承認した場合にも例外として許されるが,それ以外の,株主平等の原則に違反する定款規定,株主総会決議あるいは業務執行行為は無効とされる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の株主平等の原則の言及

【株式】より

…株式は額面株式・無額面株式に分けられるが,株式は前述のように均一の割合的単位をとるので,いずれも1株は1株として等価値である。株主がその持株数に応じて平等の取扱いを受けること(株主平等の原則)も,このように1株の包含する権利が同一であることのあらわれである。
[数種の株式]
 各株式の包含する権利の内容が同一であることの例外として,会社は,定款の定めによる範囲内で,権利の内容の異なる〈数種の株式〉を発行することができる(222条)。…

【株主】より


[固有権・非固有権]
 固有権とは,株主の本質的利益に関するものであって,その株主の同意がないかぎり株主総会の多数決をもっても奪うことができない権利であり,非固有権とは多数決をもって奪うことができる権利である。固有権の理論は,株主平等の原則とともに,多数決の濫用から一般株主をまもる機能を有するが,いかなる権利が固有権であるかについては説が分かれており,株主の権利を保障する強行規定が発達している現在では,それほど大きな意義を有するものではない。
[株主的権利・債権者的権利]
 株主的権利とは,株主が株主たる地位において会社に対して有する上述のごとき諸権利のことで,これらは1個の株式に包含されているため,一部を分離して独立に処分の対象とすることはできず,株式が譲渡されれば当然に株式の譲受人に移転する。…

※「株主平等の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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