デジタル大辞泉
「種類株式」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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種類株式【しゅるいかぶしき】
会社法は原則として各株式の権利の内容は同一としているが,剰余金の分配,残余財産の分配など,いくつかの事項については権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することを認めている(108条)。このような株式を種類株式という。従来の配当優先株・劣後株も種類株式であるが,その他にいわゆる譲渡制限株式(その株式を譲渡するためには会社の承認を得なければならない種類株式),拒否権付株式(一定の事項についてはその種類株式をもつ株主による種類株主総会の決議が必要となる種類株式)や役員選解任権付株式(非公開会社において,一定の役員については種類株主総会で選任・解任することができる種類株式)などがある。会社が数種の株式を発行する場合には,異なる種類の株式を持つ株主の間の利害調整が必要となるため,種類株主総会の制度が設けられている。
→関連項目株式譲渡|株式譲渡制限会社|後配株
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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種類株式
しゅるいかぶしき
一定の事項について異なる権利の内容などを定めた株式(会社法108条1項各号)。会社が種類株式を発行する場合には,一定の事項および発行することのできる種類株式の総数を定款に定めなければならない(108条2項)。剰余金の配当や残余財産の分配に関して内容の異なる定めをした優先株や劣後株(→後配株),株主総会における議決権の行使に関して内容の異なる定めをした議決権制限株式のほか,譲渡制限株式や拒否権付種類株式,また取締役や監査役を選任できる株式(いわゆるクラス・ボーティング)などがある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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種類株式
利益・利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益による株式の消却、議決権の行使できる事項等、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。株主は、保有する株数に応じて、原則的には、同一の権利を所有するが、平成14年4月に施行された商法改正によって、例外として、企業は、一定の条件により、権利内容の異なる株式を発行することが認められた。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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種類株式
普通株式と比較して権利内容の異なる株式のことをいいます。株主平等の原則からすれば株主の権利は平等である必要がありますが、定款にその内容を記載することによって権利内容の異なる株式の発行が認められています。
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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種類株式
剰余金の配当の優劣や、株式の買受け、議決権の行使など、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。種類株式の類型は、各項参照のこと。
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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