デジタル大辞泉
「種類株式」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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種類株式
しゅるいかぶしき
一定の事項について異なる権利の内容などを定めた株式(会社法108条1項各号)。会社が種類株式を発行する場合には,一定の事項および発行することのできる種類株式の総数を定款に定めなければならない(108条2項)。剰余金の配当や残余財産の分配に関して内容の異なる定めをした優先株や劣後株(→後配株),株主総会における議決権の行使に関して内容の異なる定めをした議決権制限株式のほか,譲渡制限株式や拒否権付種類株式,また取締役や監査役を選任できる株式(いわゆるクラス・ボーティング)などがある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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知恵蔵
「種類株式」の解説
種類株式
普通株式と議決権が異なる株式。普通株式の株主には平等に議決権が与えられるが、種類株式はこの例外となる。2002年4月の商法改正で発行が可能となった。例として、特定部門の業績に連動するトラッキングストック、配当を優先的に受けられる代わり議決権に制限のある優先株、残余財産分配順位の低い劣後債、拒否権の付いた黄金株などがある。種類株式の発行により、議決権の制約を受けない資本政策が可能となる。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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種類株式
利益・利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益による株式の消却、議決権の行使できる事項等、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。株主は、保有する株数に応じて、原則的には、同一の権利を所有するが、平成14年4月に施行された商法改正によって、例外として、企業は、一定の条件により、権利内容の異なる株式を発行することが認められた。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
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種類株式
普通株式と比較して権利内容の異なる株式のことをいいます。株主平等の原則からすれば株主の権利は平等である必要がありますが、定款にその内容を記載することによって権利内容の異なる株式の発行が認められています。
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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種類株式
剰余金の配当の優劣や、株式の買受け、議決権の行使など、他の株式とは異なる権利内容を持つ株式のこと。種類株式の類型は、各項参照のこと。
出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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